リゾートバイトで支払う税金は住民税と所得税
リゾートバイトでも税金を払う必要があるのか気になる人は多いでしょう。
ここでは、リゾートバイトで支払う住民税と所得税、2037年まで徴収される復興特別所得税についてご紹介します。
まずは住民税ですが、この税金は住民票のある場所で納めるものです。
前年の1年間の所得に課税される地方税なので、前年に仕事をしていなかった人は払う必要はありません。
収入があった人の場合、税率は住民税も所得税も10%です。
住民税は所得割と均等割りを合わせた額になります。
所得割は前年の課税所得に税率10%をかけた数で、均等割は決まった額で自治体によって違います。
復興特別所得税は東日本大震災の復興財源のための特別な税金で、所得税額に2.1%をかけた金額です。
税金を計算してみよう
では、一例をだして実際に税金を計算してみます。
都内に住んでいるMさんの例です。
Mさんは1~8月にリゾートバイトで120万円、9~12月は地元のバイトで100万円稼ぎました。
合計の年収は220万円です。
まずは所得控除額の計算ですが、所得金額の220万円に30%をかけて8万円を足します。
結果74万円になるので、その額に年収2,400万円以下だと一律48万をプラスする基礎控除額をだしましょう。
その額は74万に48万をたして122万です。
この122万が課税対象額になります。
次に所得割の税額ですが、都内に住んでいる場合は特別区民税が6%で都民税が4%です。
結果、特別区民税は122万円に6%をかけて73,200円になります。
そして都民税は122万円に4%をかけて48,800円です。
均等の税額は都内の場合、特別区民税が3,500円、都民税は1,500円です。
以上の結果から合計金額を計算します。
特別区民税は73,200円と3,500円を合わせて76,700円です。
都民税は48,800円と1,500円を合わせて50,300円になります。
よって76,700円と50,300円を合わせると住民税の年額は127,000円です。
自分の年収や住民票のある地域の均等割を知っておこう
住民税がいくらになるか気になる人はまず、自分の収入が年間でいくらになるのか知っておいた方が良いでしょう。
それは毎月もらう給与明細をとっておくとわかります。
均等割は地域によって異なる額なので調べておいてください。
こうした金額がわかれば、住民税は上記のように計算して出せます。
リゾートバイトの場合、住民税の天引きはありません。
そのため、郵送される納付書をもって年4回、自分で支払わなければいけないのです。
ほとんど実家に帰らない人は、指定口座からの自動引き落としを利用すると忘れずに払えます。
銀行口座振替という方法なので、詳しくは地方自治体に問い合わせてみましょう。
今後もきちんと税金を払って働いた方が安心です。
ここで掲げた計算式を覚えておくと今後に活かせます。