ノウハウ

リゾートバイトの社会保険ってどうなっているの?

バイトするなら社会保険について知っておこう!

社会保険とは、日本が実施している保険制度です。ただし社会保険という名の、単一の保険が存在するわけではありません。

企業などに雇用されるときに給与から天引きで支払う保険で、病院に払う費用が一部負担でよい健康保険。老後に年金が支給されるための年金保険。失業した際に失業給付金などのサービスが受けられる雇用保険。働いているときにケガや病気になった際に保険金の給付が受けられる労災保険。これらの各保険をまとめて社会保険といいます。

各保険の加入条件は企業の規模などよって異なります。ただし、労災保険だけは、雇用形態や企業規模に関わらず、すべての労働者が適用の対象となります。

契約前に社会保険について確認しよう

社会保険は事業主が社員やアルバイトなどを雇用する際に保障として、加入条件を満たしていれば加入する義務があります。私たち雇用される側が社会保険に入るタイミングは、一般的には企業など事業主で雇われた時点ということになります。

労災保険以外の社会保険にはそれぞれ加入条件が決められており、雇用する従業員数などの規模によって、加入が免除される職場もあります。たとえば雇用人数が5人未満の個人経営のお店や民宿などでは、健康保険の加入が免除されているところが多いのです。このような職場で働く場合は、国民健康保険に加入する、家族の被扶養者として扶養者の健康保険に加入するなどの方法を選ぶ必要があります。バイト先を決めるときに雇用先が、すべての社会保険に加入しているかどうかを確認することをおすすします。

リゾートバイトで働く際の仕事探しは、主に次の2つの方法をとるのが一般的です。第1は、登録型の人材派遣会社に登録して職場を紹介してもらう方法です。人材派遣会社に登録してそこから職場を紹介されて働く場合は、雇用契約は人材派遣会社と結ぶことになり、人材派遣会社が雇用主になります。このため人材派遣会社が社会保険に加入しているかどうかを、必ず確認しましょう。

第2は、職場紹介サイトが紹介する人材募集情報を見て、働き先を決める方法です。この場合は、募集企業と雇用契約を結ぶことになります。このため、雇用先との契約内容によって、社会保険の加入条件を満たしているかどうかが決定します。こちらの場合も、しっかりと確認しておきましょう。

労災保険はすべての事業主が加入する義務があります。このほかの社会保険に関しては、雇用期間が31日以上2か月以内の場合は、雇用保険のみ加入となります。雇用期間が2か月以上なら、雇用保険を含む社会保険への加入となります。

つまり、雇用予定期間が2か月以内であれば、社会保険の加入対象には2か月を超えても続けて働く場合となり、加入の社会保険への加入のタイミングは2か月目からとなります。

そして、注意したいのが昼間学部に通う学生です。昼間学部の学生は労働者としては扱われないので、原則として雇用保険の加入は認められていません。このこともしっかりと頭にいれておきましょう。